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住民税「一律10%」の意味を整理

編集部2026/9/21 14:01:18
所得税は、所得が増えるほど高い税率が適用される累進課税です。これに対して「住民税は一律10%」という説明を耳にすることがありますが、これは住民税の全体像を表した言葉ではありません。住民税は大きく二つの部分から成り立っており、税率が一定なのはそのうちの一つに限られます。 住民税は、都道府県に納める道府県民税と、市区町村に納める市町村民税を合わせた呼び方です。どちらも「所得割」と「均等割」という二つの税額を足し合わせて計算されます。所得割は前年の所得に応じて決まる部分、均等割は所得の多少にかかわらず定額でかかる部分です。 「一律10%」と言われるのは、この所得割の標準税率を指します。道府県民税が4%、市町村民税が6%で、合計すると10%になります。ここで注意したいのは、10%がかかるのは収入全体ではなく、各種控除を差し引いた後の課税所得だという点です。所得が増えても税率自体は変わりませんが、課税所得が大きくなれば税額は増えていきます。また、10%はあくまで標準的な税率であり、自治体が独自の上乗せをしている場合もあります。 一方の均等割は、所得にかかわらず定額で、標準的な額は道府県民税が年1,500円、市町村民税が年3,500円とされていますが、実際の金額は自治体によって異なります。所得が少ない人にとっては、この定額部分の負担感が相対的に大きくなります。「一律10%」という言葉だけを聞くと所得割のイメージしか浮かびませんが、住民税の請求額には均等割も含まれている点は押さえておきたいところです。 住民税は前年の所得をもとに、原則として毎年1月1日時点で住んでいる自治体が計算します。税額は控除の適用状況やお住まいの自治体の条例によって変わるため、一律の数字だけで判断するのは適切ではありません。届いた通知書や自治体の案内で、自分の税額の内訳を確認しておくとよいでしょう。

引用元: All About(税金・公的手当)

この記事はAIが要約・編集しています。

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