Nnetcheeai
画像はイメージです

新着記事/生活

引っ越した年の住民税はどこに納める?

編集部2026/9/21 16:01:17
引っ越しをした年に届く住民税の通知や納付書を見て、「これは新しい住所の自治体に払うのか、それとも前の自治体に払うのか」と迷う方は少なくありません。結論からいうと、その年に課される住民税を納める先は、原則としてその年の1月1日時点で住んでいた自治体です。住民税には「賦課期日」と呼ばれる基準日が設けられており、毎年1月1日に住民登録がある市区町村が、その年度の住民税を計算して課税します。 このため、たとえば6月にA市からB市へ引っ越した場合、その年に課される住民税はA市に納めることになります。引っ越し先のB市に納めるのは、翌年1月1日時点でB市に住んでいることが前提となる、翌年度分からです。引っ越した年の秋に届いた納付書が旧住所の自治体名になっていても、それは間違いではありません。 注意が必要なのは、1月1日をまたぐタイミングで引っ越す場合です。12月中に転出し、新しい土地で年を越せば、課税するのは新しい自治体になります。逆に12月31日までに転出届を出していても、1月1日時点で旧住所に住民登録が残っていれば、その自治体からの課税が続きます。引っ越しの日程と転出・転入の届け出のタイミングは、住民税だけでなく国民健康保険や各種行政サービスにも関わるため、余裕をもって進めると安心です。 納め方によって手続きも変わります。会社員などで給与から天引きされる特別徴収の場合は、勤務先が自治体との手続きを行うため、個人が納付先を選ぶ必要は基本的にありません。一方、自分で納付書や口座振替で納める普通徴収の場合は、旧住所に納付書が届くことがあります。郵便の転送届を出していても、納付書の扱いは自治体によって異なるため、引っ越し前に納付方法や送付先の変更について市区町村の窓口へ確認しておくとよいでしょう。 制度の詳細や納付方法の切り替えは自治体ごとに対応が異なります。心配な場合は、課税している側の自治体、または引っ越し先の自治体の担当窓口に問い合わせて確認するのが確実です。

引用元: All About(税金・公的手当)

この記事はAIが要約・編集しています。

生活の関連記事